こんにちは、管理部さん(@acts1216)です。いつも記事をお読みいただきありがとうございます。
今回は「働き方改革関連の用語解説」についての記事です。 用語がわからない時、PCの場合はctrlとFを押してジャンプしてください。大体載せました。特に人事・総務の方の辞書がわりに活用することを想定しています。
※利用する場合必ず免責事項をお読みになり、ご自身の責任でご利用ください。用語は間違えないように善処しておりますが、間違えていた場合はコメント欄にいただけると幸いです※
『働き方改革』の施行スケジュール
まずは、時間別に働き方改革のスケジュールです。
『働き方改革』の用語一覧(数字編)
・参考、参照及び出典元:厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
→時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
(https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf)
→年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
( https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf)
上記を基にこの記事の用語一覧は作成しました。
用語名 | 簡単な説明 ※【】がついているものはその制度の紐づけの用語 |
年5日 | 年次有給休暇の取得義務日数。10日以上年休を取得したものは、5日以上取得することが使用者の義務となった。 |
2019年4月 | 働き方改革関連法の中で大企業に課された期限の一つ。 該当する内容は、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の各日な取得。 フレックスタイムの見直し。 |
2020年4月 | 働き方改革関連法の中で中小企業と大企業に課された期限の一つ。 中小企業が該当する内容は、時間外労働の上限規制、年次有給休暇の各日な取得。 大企業は正規・非正規雇用労働者間の不合理な待遇差の禁止。 |
45時間/月 | 36協定内で定められる残業時間の月あたり原則の上限。休日労働時間は含まれない。 |
60時間 | 2023年4月~中小企業の残業割増賃金が50%になる時間の基準。 大企業は現在もう50%になっている。 |
80時間/月 | 【臨時的な特別な事情の36協定内】 複数月の平均時間の上限。計算方法がやや面倒で、 2か月、3か月…6カ月まですべて80時間に収まる必要がある。 例えば、1月:80時間、2月:75時間、3月:90時間の残業が発生すると、 1月2月は平均で上限ギリギリだが、1月~3月の平均が上限を超えるから 違反となる。休日労働時間が含まれていることに注意。 |
100時間未満/月 | 【臨時的な特別な事情の36協定内】 上記特別な事情内での残業時間の上限。 但し、平均80時間や年間720時間を超えたら違反となる。 他のは以内なのに、ここだけ未満なところや、休日労働時間が 含まれていることに注意。 |
360時間/年 | 36協定内で定められる残業時間の年あたり原則の上限。休日労働時間は含まれない。 |
720時間/年 | 【臨時的な特別な事情の36協定内】 36協定内で定められる残業時間の年あたり【】内の上限 。 休日労働時間が含まれていることに注意。 |
労働基準法第119条、120条 | 年次有給休暇に関わる罰則条項。 ちなみに対象となる労働者1人につき1罪とされるとのこと。 |
1075万円 | 高度プロフェッショナル制度の厚生労働省で定めた額。 高度プロフェッショナル制度については後述。 |
36協定 | 労働基準法第36条の項目に記載されている協定のこと。 時間内労働についての協定であり、時間外労働をさせる場合、 これを労基省に提出しないと法律違反となる。 これを守らなくても法律違反となる。 ちなみに厚生労働省に様式がある ( https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/newpage_00072.html ) |
過半数(過半数代表者) | 労働者の過半数を代表する労働者のこと。選任にはいくつかの決まりがある。 就業規則の意見書や、36協定などの労使協定を使用者との間で結ぶ。 |
※ここに書いてある大企業、中小企業の内例外で外れるものがあるので自社が該当するかは、厚生労働省のページで確認してください。
『働き方改革』の用語一覧(言葉編)
・参考、参照及び出典元:厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
→時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
(https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf)
→年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
( https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf)
上記を基にこの記事の用語一覧は作成しました。
用語名 | 簡単な説明 ※【】がついているものはその制度の紐づけの用語 |
時間外労働の上限規制 | 1日8時間及び、1週40時間・毎週少なくとも1回の休日を超える場合には、 36協定の締結が必要だが、この中で法律による上限規制。 規制前まで罰則による強制力がなかったが、今回の改定によって罰則が設けられた。 |
勤務間インターバル制度 | 勤務終了から次の勤務開始までの時間のこと。 このインターバルを導入することを厚生労働省は推奨している。 厚生労働省の事例集によると8~12時間の企業があり、 その中で11時間が一番多かった。 (参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_ roudou/roudoukijun/jikan/interval/img/data/case_studies2018.pdf ) |
中小企業 | 関連法で大企業と比べ1年間の猶予期間が設けられている。 業種/資本金の額または出資の総額又は、常時使用する労働者数で決まる。 中小企業の区分はこちら(厚生労働省用語の説明へジャンプ) |
大企業 | 中小企業と比べ 関連法が1年早く施行される。 業種/資本金の額または出資の総額又は、常時使用する労働者数で決まる。 大企業の区分はこちら(厚生労働省用語の説明へジャンプ) |
年次有給休暇 (年休) | 昔からある制度。6カ月以上継続勤務して全労働日の8割以上出勤した場合、 原則で10日の年次有給を与えなければならない制度。 労働者では、「ゆーきゅう」と呼ぶことが多いが、厚生労働省の説明だと「年休」と呼ぶ。本記事は厚生労働省に従って年休と呼ぶ。有給なのか有休なのかは人事七不思議のひとつ。 |
年次有給休暇の確実な取得 | 上記の中で今回より義務化されるのは、「年休が10日以上付与される労働者に使用者の義務として5日の年休を与えなければならない」ところ。 これに違反すると、罰則が科されることがある。 |
年次有給休暇の管理簿 | これを作成して、3年間保存しなければならないことが今回より義務化。 時季、日数及び、基準日を労働者事に明らかにした書類。 大概の人事システムや給与システムに入っていると考えられる。 |
年次有給休暇の統一管理 | 昔からあり年次有給休暇を一斉にとれる方法を採用すること。 これをすることで管理がしやすくなるが、年次有給休暇が増えるので 使用者にとっては一長一短。労働者にとってはラッキー。 |
年次有給休暇の時季指定 | 今回から制度化した年次有給休暇を使用者が時季指定できる制度。 但し、”指定”とは言うものの労働者の意見をきちんと聞き、尊重したうえで 与えなければならない。さらに時季指定は、就業規則に載せないといけない。 |
年次有給休暇の計画的付与制度(計画年休) | 今回から制度化した 労使協定であらかじめ年休を取得できる日を設定する制度。 5日を除いた残りの日数を対象とできる。会社によっては、 夏季・冬季休暇を年休と設定する。ちなみに付与日数が少ない(ない)ものに対しては、有給の特別休暇、休業手当(平均賃金60%)のどちらかの措置をとる。 |
労働時間状況の客観的な把握 | タイムカード、ICレコーダー・PCの使用時間などで従業員の勤務状況を記録し 把握する方法。2019年に新しいガイドラインが制定された。 対して、自己申告制という労働者自らが行う方式についても 「講ずべき措置」として言及している。今回の改革で罰則等はないようです。 (参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/ kantoku/dl/070614-2.pdf) |
一斉付与方式 | 【年次有給休暇の計画的付与制度】計画的付与制度会社で一斉に年休をとること。大企業だと難易度高いというのが管理部さんの見解。 |
交代制付与方式 | 【年次有給休暇の計画的付与制度】班やグループ制で交代して年休をとること。 |
個人別付与方式 | 【年次有給休暇の計画的付与制度】年休の計画的付与を個人ごとに与える方式。 アニバーサリー休暇、労働者ごとの夏季休暇など。 |
ブリッジホリデー | 【年次有給休暇の計画的付与制度の個別的付与方式】年次有給休暇の計画的付与のやり方の一つ。休日と休日の間(いわゆる飛び石連休)を年休で埋める方法。 ちなみに厚生労働省では”ブリッヂ”や”ブリッチ”ではなく”ブリッジ”で統一。 |
アニバーサリー休暇 | 【年次有給休暇の計画的付与制度の個別的付与方式 】年次有給休暇の計画的付与のやり方の一つ。 労働者の誕生日、結婚記念日、子供の誕生日などの特別な日、 記念日を年休とする制度。これは、個人別付与方式で 設定する。人事採用でこれが福利厚生にあるとちょっと今風に見える。 |
フレックスタイム制 | 2019年4月より改定される項目。勤務時間を”必ず勤務しなければいけない 「コアタイム」”と”いつ出社・退社してもよい時間「フレキシブルタイム」”に 分けることで労働者の働きやすい環境を作る制度。見直しは、 総労働時間の不足分・過剰分を1か月→3か月で清算できるようになった。 (参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf ) |
高度プロフェッショナル制度 | 高度な専門知識を有して特定の要件に当てはまった人を対象に労働時間、休憩、 残業時間、深夜割増の規定などを適用しない制度。 労使委員会の決議及び労働者本人の同意が必要。 (参考:厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/content/000497408.pdf ) |
建設事業 | 時間外労働上限規制の猶予が与えられた事業 |
自動車運転の業務 | 時間外労働上限規制の猶予が与えられた事業 |
砂糖製造業(鹿児島県及び、沖縄県) | 時間外労働上限規制の猶予が与えられた事業 |
医師 | 時間外労働上限規制の猶予が与えられた事業。 但し、具体的な上限時間は今後定められる。 |
松木安太郎 | 働き方改革の応援団長。サッカー選手だったらしい。知ってた? |
不合理な待遇差 | 正社員とアルバイト、パートなどが同じ仕事をしていても待遇差 (賃金、賞与、手当)が生じてしまうこと。 これを禁止する法律が2020年4月から施行される。 似たような言葉で同一賃金同一労働がある。 |
仕事休もっ化計画 | 厚生労働省が推進している10月の年次有給休暇取得推進期間の計画。 ポスターやロゴが使える。 (厚生労働省仕事休もっ化計画特設サイト https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/ roudoukijun/jikan/sokushin/download.html ) 管理部さんはこれを調べるまで知らなかった。 |
健康及び福祉を確保するための措置 | 新書式の36協定内の新しい項目。 他にもいくつか新しい項目が増えている。 |
様式第9号(新36協定) | いくつか旧様式と比べ変更点がある。 厚生労働省 様式:https://jsite.mhlw.go.jp/ tokyo-roudoukyoku/newpage_00072.html 記載例: https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf |
・参考、参照及び出典元:厚生労働省
(https://www.mhlw.go.jp/index.html)
→時間外労働の上限規制 わかりやすい解説
(https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf)
→年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説
( https://www.mhlw.go.jp/content/000463186.pdf)
上記を基にこの記事の用語一覧は作成しました。
上記の厚生労働省の”わかりやすい解説”は本当にわかりやすいです。人事担当者は、印刷してよく読んでおくをおすすめします。
お読みいただきありがとうございました。
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